労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士
給与計算(代行)
就業規則作成・変更
就業規則の作成はお済みですか?
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成してこれを労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。
就業規則のひな形をダウンロードして、作成などしてしまうと、自社にあった内容でなかったり、労働者に有利になってしまっていたり…、いろいろ不都合が生じてしまいます。また、そのような就業規則を変更しようと思っても、気を付けてやらないと不利益変更になってしまいます。
そのようことが無いよう、プロである「社会保険労務士」にお任せ下さい。所長の影山は、
平成10・11年と、「就業規則普及指導員」を委嘱され、当時船橋労働基準監督署へ勤務しておりました。就業規則・36協定届・1年単位の変形労働時間届等の受付け、労働者からの訴えの受付け、を経験しています。
就業規則の作成、変更は、実績・経験豊富な当事務所へご依頼下さい!
047-393-6220
影山正伸(労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士)
影山社会保険労務士事務所
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一般財団法人日本情報経済社会推進協会認定のプライバシーマークを平成28年3月8日取得しました。2年間の付与となります。 個人情報(マイナンバー含む)を大切に...
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手続、給与計算から労務管理、人事体系整備までオールマイティ(1/3)
社会保険労務士(以下、社労士)は、労働・社会保険諸法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行などを行い、また、企業経営上の労務管理や社会保険に関する相談・指導を行うことを任務とする国家試験合格者です。 影...
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